信用保証料の負担を、上限10万円まで町が補助します。
町内の中小企業事業者が、大井町中小企業小口資金融資を受ける際に神奈川県信用保証協会へ支払う信用保証料を補助する制度です。保証料に相当する額を補助し、上限は10万円です。借換えによる保証料補助は原則として対象外ですが、借換え前の補助額が上限に達していない場合は、その残額の範囲内で補助を受けられます。
町内で事業を続けながら小口資金の融資を受ける中小企業事業者で、信用保証料の負担を抑えたい場合に向いています。金融機関を通じて融資を受け、その保証料を補助対象にしたい事業者が利用しやすい制度です。
町内の中小企業事業者で、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業事業者が対象です。町内で1年以上継続して同一事業を営み、今後も引き続き町内で同じ事業を営む予定があること、町内に住所を有することが必要です。法人の場合は事業所の所在地を町内に有していることが条件になります。
町税の納税義務者で、町税を滞納していないこと、この制度による資金融資の保証人になっていないこと、補助金の返還を要する者に該当する場合は町長が指定する期日までに返還済みであることも必要です。大井町中小企業小口資金融資を受けることが前提です。
大井町中小企業小口資金融資を受けるために、神奈川県信用保証協会へ信用保証料を支払うことが対象です。借換えに伴う保証料補助は原則として対象外です。
信用保証協会へ払い込んだ保証料が対象です。借換えによる保証料補助は原則として認められませんが、借換え前の信用保証料補助額が上限に達していない場合は、その残額の範囲で補助できます。
申請は保証料を払い込んだ日から30日以内に行い、融資を受けた金融機関を経由して町長へ提出します。保証料に変更があった場合は、速やかに変更交付申請が必要です。補助金は、保証料の返還があった場合、目的外使用があった場合、不正受給があった場合に全部または一部が返還対象になります。
保証料を払い込んだ日から30日以内
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