能登半島地震の影響で雇用調整を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
厚生労働省は、令和6年能登半島地震の発生に伴う経済上の理由により雇用調整を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施しています。対象事業主が雇用維持のための休業や教育訓練等を行う場合に、通常の助成金制度とは別の特例対応が行われます。
厚生労働省が定める、令和6年能登半島地震の発生に伴う経済上の理由により雇用調整を行う事業主が対象です。詳細な対象範囲や要件は別添資料および厚生労働省の案内を参照してください。
2024年01月18日から

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