社会保険労務士への就業規則作成委託費を定額で助成し、働きやすい職場づくりとワーク・ライフ・バランスの推進を支援します。
日田市では、常時雇用する労働者が10人未満の市内事業所を対象に、育児・介護休業等に関する規定を含む就業規則の新規作成に要する社会保険労務士への作成委託費用の一部を助成します。働きやすい職場環境の整備とワーク・ライフ・バランスの推進を目的としています。
就業規則を労働基準監督署へ届け出た日の属する月の末日から3ヶ月以内、または当該年度の3月末日までのいずれか早い日まで
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