特別高圧で受電する中小企業の電気料金負担を、使用量に応じて支援します。
大分県内の事業所で特別高圧により受電する中小企業の電気料金を支援する制度です。大分県内の工場や商業施設などに入居し、施設運営者が締結した契約に基づいて受電する中小企業も対象になります。対象期間は令和8年7月から9月分の電気使用量に応じた補助で、月ごとの使用量に応じて支援額が算定されます。
大分県内で特別高圧受電を行っている中小企業や、県内の工場・商業施設に入居して電気料金を負担しているテナント事業者向けの制度です。特別高圧の電気料金負担が大きい事業所で、7月から9月分の使用量に応じた支援を受けたい事業者に向いています。
大分県内の事業所で自ら小売電気事業者等と契約し、特別高圧で受電する中小企業が対象です。大分県内の工場や商業施設等に入居し、運営者が代表して締結した契約に基づき受電する電力を使用し、その電気料金を負担する中小企業も対象です。中小企業基本法第2条の中小企業者に該当し、みなし大企業を含みます。個人事業主も対象です。大分県外に本社があっても、大分県内の事業所で特別高圧受電していれば対象になります。
令和8年7月、8月、9月分の特別高圧電気使用量に応じた電気料金の負担軽減が対象です。間接受電者については、電気使用量を確認できる者に限られます。補助対象期間中に開店・閉店した間接受電者も対象です。
申請受付期限を過ぎての修正書類や追加資料の提出はできず、期限時点で必要書類がそろっていない場合は辞退扱いとなります。直接受電者が入居する間接受電者分をまとめて申請することはできず、同じ事業者が複数施設を運営している場合は施設ごとに申請します。補助金に係る収入支出を明らかにした帳簿、契約書、領収書などの証拠書類は、補助事業完了年度の翌年度から5年間保管が必要です。暴力団員、暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者は対象外です。
2026年10月19日 〜 2026年11月20日
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