小千谷市での開業・事業拡大・事業承継や、研修受講、商品開発、販路開拓、EC導入を支援します。
小千谷市内での開業、事業拡大、事業承継、研修受講、商品開発、技術研究、販路開拓、EC機能の導入や拡充を支援する商工業振興補助事業です。市内で事業を営む事業者や、これから市内で新たに事業を始める方を対象に、内容に応じた経費の一部を補助します。申請受付は令和8年4月1日からで、各補助金は予算に達した時点で終了します。
市内で新しく店舗や事業所を構えたい方、既存事業を拡大したい方、事業承継後に事業を続けたい方に向いています。あわせて、研修で人材育成を進めたい事業者、地場産品の開発や改良に取り組む事業者、学術機関と連携して新製品開発や技術研究を進める事業者、展示会出展やEC導入で販路を広げたい事業者にも利用しやすい制度です。
開業・事業拡大・事業承継の支援は、市内で開業、事業拡大または事業承継をする者で、納期限の到来した市税などを完納していることが必要です。開業では、事業を営んでいない個人が新たに事業を始める場合は特定創業支援等事業による支援を受けること、市外で事業を営む事業者が市内で新たに事業所を設置する場合が対象です。事業拡大は、市内で既に事業を営む事業者が既存の事業所を継続した上で市内に新たな事業所を設置する場合、事業承継は市内で5年以上事業を営む中小企業者から別の者が事業を承継し、継続して事業を実施する場合が対象です。
研修補助は、市内に事業所を有する法人または個人で、業種ごとの資本金規模または従業員規模の基準に該当する事業者が対象です。地場産品開発支援は中小企業者に限られ、市内に事業所があり1年以上事業を営む食料品事業者または雑貨等製造事業者で、納期限の到来した市税を完納していることに加え、おぢやブラッシュアップ相談会または新潟県よろず支援拠点で相談支援を受けていることが必要です。ものづくり研究・開発支援は、市内に事業所があり1年以上事業を営む中小企業者等で、市税を完納していることが必要です。国内・海外販路開拓支援は、市内に事業所があり1年以上事業を営む製造業または情報サービス業が対象で、EC活用支援は市内に事業所があり1年以上事業を営む中小企業者が対象です。
開業・事業拡大・事業承継に伴う事業所の新築または改装、研修機関での研修受講、地場産品の新商品開発や既存商品の改良、学術機関と連携した研究シーズの活用や新たな技術研究による新製品開発、国内外の展示会等への出展、EC機能の導入や拡充、ECモールへの出店が対象です。地場産品開発支援では、小千谷まるごと市場掲載商品や小千谷市ふるさと納税返礼品、またはそれらへの提案商品に関する改良も対象になります。
開業・事業拡大・事業承継の支援では、外装または内装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気設備工事、その他これらに類する工事が対象です。補助対象者本人が行う工事、従前の設備の解体や撤去、処分に関する経費、消費税及び地方消費税、振込手数料や各種手続きに伴う手数料、市からこの要綱に基づく補助金以外の補助を受ける場合の当該補助対象経費は対象外です。
地場産品開発支援では、新商品の開発、既存商品の改良、まるごと市場商品または返礼品の改良に応じて、試作費、広告費、デザイン料の対象範囲が分かれます。国内・海外販路開拓支援では、出展料金、設営・装飾費、オンライン商談用機器のレンタル費、商談機能の拡充費、展示物品の輸送費が対象です。いずれの事業でも、消費税及び地方消費税、振込手数料は対象外です。
開業・事業拡大・事業承継の支援は、事業開始前に申請が必要で、各種契約前や申請書類提出前に商工振興課へ連絡することとされています。事業拡大では既存の事務所の増築は対象外です。商店街区域に事業所を設置する場合は組合の承諾が必要で、空き店舗等を利用して事業所を設置する場合は加算があります。補助対象事業は申請年度内に実施し、3年以上継続する意思が必要で、開始後3年以内に撤退または終了した場合は交付決定の全部または一部取消しや返還の対象になります。
地場産品開発支援は、食料品事業者または雑貨等製造事業者が自社製品として販売する地場産品が対象で、加工用部品や受託製造商品は対象外です。ものづくり研究・開発支援は同一事業について3年度が限度です。国内・海外販路開拓支援は、その場で販売することを目的とした展示会等、広く一般に公開されていない展示会等、その他市長が不適当と認める展示会等は対象外です。国内・海外販路開拓支援では、対象経費の合計が10万円以上の事業が対象です。補助金額は、補助対象経費から国等や市の他補助金額を控除して算出されます。
2026年4月1日から
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