市内事業者の開業、研修、商品開発、販路開拓、EC活用を支援します。
小千谷市内で事業を行う事業者の、開業や事業拡大、人材育成、商品開発、技術研究、販路開拓、EC活用を支援する商工業振興補助事業です。事業区分ごとに対象者、対象経費、補助率、上限額が分かれており、事業開始前の連絡が求められます。
市内で新たに事業所を設置して開業したい事業者や、既存事業所を拡大したい事業者、事業承継を進める事業者が対象です。あわせて、研修受講で経営・技術力を高めたい事業者、地場産品の新商品開発や改良に取り組む事業者、学術機関と連携して研究開発を進める事業者、展示会出展やEC導入で販路を広げたい事業者にも向いています。
開業・事業拡大・事業承継では、市内でこれらを行う者で、納期限の到来した市税などを完納していることが必要です。開業は事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する場合や、市外で事業を営む事業者が市内に新たに事業所を設置する場合、事業拡大は市内で事業を営む事業者が既存の事業所を継続した上で新たに事業所を設置する場合、事業承継は市内で5年以上事業を営む中小企業者から事業を承継し継続して事業を実施する場合が対象です。
中小企業研修補助事業は、市内に事業所を有する法人または個人で、製造業・建設業等は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業は資本金5千万円以下または従業員50人以下、サービス業は資本金5千万円以下または従業員100人以下に該当する者が対象です。
地場産品開発支援事業は、中小企業者に限り、市内に事業所があり1年以上事業を営む食料品事業者または雑貨等製造事業者で、納期限の到来した市税を完納し、おぢやブラッシュアップ相談会または新潟県よろず支援拠点で相談支援を受けていることが必要です。
ものづくり研究・開発支援事業は、市内に事業所があり1年以上事業を営む中小企業者等で、納期限の到来した市税を完納していることが対象条件です。国内外販路開拓支援事業は、市内に事業所があり1年以上事業を営む製造業または情報サービス業が対象です。EC活用支援事業は、市内に事業所があり1年以上事業を営む中小企業者が対象です。
開業・事業拡大・事業承継に伴う事業所の新築または改装、具体的には外装または内装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気設備工事、その他これらに類する工事が対象です。
中小企業研修補助事業は、中小企業大学校または公益財団法人にいがた産業創造機構が実施する研修の受講が対象です。
地場産品開発支援事業は、市内で生産、製造または加工する地場産品のうち、新商品の開発、既存商品の改良、まるごと市場掲載商品または返礼品の改良が対象です。対象品には、食料品事業者または雑貨等製造事業者が自社製品として販売する地場産品、小千谷まるごと市場に掲載されている商品または掲載されようとする商品、小千谷市ふるさと納税返礼品または返礼品へ提案する地場産品が含まれます。
ものづくり研究・開発支援事業は、学術機関と連携し、研究シーズ等の活用や新たな技術研究に取り組み、付加価値の高い新製品開発を進める事業が対象です。
国内・海外販路開拓支援事業は、販路の開拓または販売の促進のために、国内外で行われる製品や技術等を紹介する展示会等への出展が対象です。オンライン商談を含みますが、その場で販売することを目的とした展示会等や、広く一般に公開されていない展示会等は対象外です。
EC活用支援事業は、EC機能の導入・拡充、またはECモールへの出店が対象です。ECモールにはAmazon、楽天市場、新潟直送計画、その他市長が認めるものが含まれます。
開業・事業拡大・事業承継では、事業所の新築または改装に要する外装または内装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気設備工事、その他これらに類する工事が対象です。消費税、地方消費税、振込手数料は対象外です。
地場産品開発支援事業では、試作費、広告費、デザイン料が対象です。新商品の開発と既存商品の改良では試作費と広告費が対象で、まるごと市場商品または返礼品の改良ではデザイン料が対象です。消費税、地方消費税、振込手数料は対象外です。
ものづくり研究・開発支援事業では、謝金、研修費及び指導費、原材料費、外注費、委託費、調査費、消耗品費などが対象です。消費税、地方消費税、振込手数料は対象外です。
国内・海外販路開拓支援事業では、会場使用料、小間料、登録料などの出展料金、展示場所の設営及び装飾に要する経費、オンライン商談に要する機器のレンタルに係る経費、オンライン商談における商談機能の拡充に係る経費、展示物品の輸送に係る経費が対象です。対象経費の合計が10万円以上の事業が対象で、自社による輸送は対象外です。
EC活用支援事業では、EC機能の導入・拡充やECモール出店にかかる経費が対象です。
開業・事業拡大・事業承継では、事業開始前、各種契約前、申請書類提出前に商工振興課へ連絡する必要があります。中小企業研修補助事業は、研修修了後30日以内または当該年度末の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書を提出し、研修修了を証する書類の写しと受講料の支払を証する書類の写しを添付します。他の補助金等の交付を受ける場合は、その額を除して補助額を算出します。
地場産品開発支援事業では、補助対象経費の確認ができる見積書などが必要です。ものづくり研究・開発支援事業では、同一事業について3年度が限度です。国内・海外販路開拓支援事業では、その場で販売することを目的とした展示会等、広く一般に公開されていない展示会等、その他市長が不適当と認める展示会等は対象外です。EC活用支援事業では、EC機能の導入またはECモールへの出店の場合に、取扱を予定している商品またはサービスの内容が分かる資料、ECモールへの出店申込書の写しまたはそれに類する資料、市内に事業所を有することが確認できる書類などが必要です。各補助金は予算に達した時点で受付を終了します。
2026年04月01日から
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