期間要確認
住宅の省エネ改修工事に対する固定資産税の減額
住宅の断熱改修を行うと、改修家屋の固定資産税が翌年度に減額されます。
詳細情報
概要
一定の熱損失防止(断熱)改修工事を行い市に申告すると、改修家屋の固定資産税が翌年度分に限り減額されます。居住部分の面積が対象となり、賃貸住宅は対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 持ち家の居住者で、窓・天井・壁・床などの断熱性を高める改修工事を行う方
対象者・要件
- 平成26年1月1日以前から所在する住宅であること
- 居住部分面積が住宅全体の2分の1以上であること(居住部分のみが減額対象)
- 窓などの断熱性を高める改修工事を行うこと
- 工事後、改修工事に係る工事費(補助金等を除く)が60万円を超えていること、または工事費が50万円超で太陽光発電装置等の設置費と合わせて60万円を超えること
- 賃貸住宅は対象外
補助内容
- 対象経費: 断熱改修に係る工事費(窓、天井、壁、床等の断熱性を高める工事およびこれに付随する工事費)
- 補助率: 2/3(改修後に認定長期優良住宅となった場合は3分の2の減額)
- 上限額: 適用面積は120平方メートルまで
申請期間
申告は改修工事の完了後、3か月以内に行ってください。
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