一定の耐震基準に合致する耐震改修工事を行うと、改修家屋の固定資産税が翌年度分に限り減額されます。
一定の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った住宅について、改修した家屋の固定資産税が翌年度分に限り減額されます。対象は昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、耐震改修費が1戸当たり50万円を超える場合に適用されます。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、耐震改修に要した費用が1戸当たり50万円を超えている住宅が対象です。
耐震改修に直接要した工事費が対象です。耐震改修工事以外に係る費用が含まれている場合は、その部分を除いた金額で判定されます。
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住宅の屋根の雪下ろし時の墜落事故を防ぐための安全対策工事費の一部を補助します。
一定のバリアフリー改修を行った住宅の翌年度固定資産税を3分の1減額します(居住部分が対象)。
住宅・事業所の再生可能エネルギーや省エネ設備導入に対し、対象経費の1/3を補助し設置費用の負担を軽減します。
住宅や事業所への再生可能エネルギー設備等の導入費用を補助します
住宅の断熱改修など一定の省エネ工事を行うと、改修家屋の翌年度固定資産税が減額されます。