妊婦や障がいのある子どもの保護者のタクシー利用料を一部助成します。
大川市に住民票があり、市税の滞納がない妊産婦、または自動車運転免許証がなく自家用車もない子どもの保護者に対し、タクシー利用券を交付して利用料金の一部を助成する事業です。1枚500円の利用券を交付し、妊産婦は出産予定月または出産後から産後3か月までの期間、子どもの保護者は申請月から年度末までの月数分を受け取れます。
自家用車での移動が難しい妊娠中の方や、小さな子ども、障がいのある子どもを連れての移動にタクシーを使いたい方が利用しやすい制度です。通院や外出などで、対象となる本人や子どもの送迎にかかる負担を軽くしたい場合に向いています。
大川市の住民票があり、市税の滞納がない方が対象です。対象となるのは、妊娠届を出した日から出産予定日または出産後3か月までの妊産婦、または自動車運転免許証がなく自動車も所有していない子どもの保護者で、未就学児の保護者、もしくは身体障害者手帳3級から6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級から3級、指定難病特定医療費受給者証、通所受給者証を持つ満18歳到達後最初の3月31日までの子どもの保護者です。
大川市と契約した一般乗用旅客自動車運送事業者のタクシー利用料金の一部負担に使う制度です。妊産婦は本人の乗車、子どもの保護者は対象の子どもと同乗する場合に利用できます。
タクシー料金の範囲内であれば複数枚の利用券を一度に使えますが、料金を超える部分は自己負担です。利用券は交付を受けた本人の乗車時のみ使用でき、子どもの保護者の場合は対象の子どもと一緒に乗車することが条件です。
利用券の交付は、妊産婦は1回の妊娠につき1回、子どもの保護者は年度内1回限りです。利用券に記載された本人以外は使用できず、紛失や破損による再交付はありません。転出や死亡などで資格を失った場合は返還が必要で、期限後の使用、譲渡、担保提供はできません。
2026年10月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
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