電気自動車等と充電設備の導入費用を、車両は3分の1、充電設備は5分の1で支援します。
岡山市が、脱炭素社会の実現に向けて、環境性能に優れた電気自動車等と電気自動車等用充電設備の導入費用の一部を助成する制度です。対象は、市内に補助対象機器を導入する個人や事業者、分譲共同住宅の管理組合、リース事業者、第三者所有形態により充電サービスを提供する事業者です。対象機器の導入後に申請し、導入日が令和8年3月1日から令和9年2月28日までのものが対象です。
市内の事業所で電気自動車や充電設備を導入し、車両の更新や充電環境の整備を進めたい事業者に向いています。市内での充電設備設置や、リース契約・第三者所有形態による充電サービス提供を前提に導入を進める場合にも利用しやすい制度です。
市内に補助対象機器を導入する個人、事業者、分譲共同住宅の管理組合、リース事業者、第三者所有形態により充電サービスを提供する事業者が対象です。事業者は市内に事業所を有し、国・地方公共団体・独立行政法人・地方独立行政法人、またはそれらの出資や運営費等の負担比率が50%を超える法人でないことが求められます。申請者、契約者、代金支払者、使用者が同一であることが基本で、割賦販売、リース、集合住宅への導入、第三者所有形態による充電サービス提供事業者の申請はこの扱いから除かれます。市税を完納していない者、補助金交付決定取消し後2年を経過していない者、虚偽申請を行った者は対象外です。
市内での電気自動車等の導入、または市内への電気自動車等用充電設備の設置が対象です。電気自動車等はNeV補助対象の電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車が対象で、使用の本拠の位置が市内にあることが必要です。充電設備はNeV補助対象の急速充電設備または普通充電設備で、市内に設置するものが対象です。
電気自動車等と燃料電池自動車は車両本体価格が対象です。充電設備は本体と附属機器の購入費、設置工事費の合計額から値引きと国等の類似補助金額を差し引いた額が対象です。消費税、既存機器の撤去・処分費、設置に直接関係のない工事費、諸経費、申請代行手数料等は対象外です。
補助対象機器の導入後に申請する制度で、導入日は令和8年3月1日から令和9年2月28日までのものが対象です。補助対象機器は未使用品であることが必要で、電気自動車等は未登録車でなければなりません。電気自動車等は導入者と使用者が同一であることが原則で、販売活動の促進に使用する展示車や試乗車は対象外です。充電設備は新築住宅への設置は対象外で、既築住宅への導入が対象です。法定耐用年数期間内に補助対象機器を処分する場合は市の承認が必要で、リースの解約や第三者所有形態の契約解除も含まれます。申請は消印日基準で先着受付となり、申請額が予算額に到達した日で受付を終了します。予算超過時は、受付終了日の申請者を対象とした抽選で補助対象者を決定します。
2026年05月01日 〜 2027年03月10日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
GX建設機械や充電設備の導入経費を一部補助し、建設現場の脱炭素化と普及促進を支援します。
住宅や事業所の太陽光発電や省エネ設備導入を支援し、地域の脱炭素化を促進します。
住宅への創エネ・蓄エネ・省エネ設備設置を支援し、ゼロカーボンシティの実現を目指します
せたな町内の住宅・事業所の太陽光発電・蓄電池・EMS導入費用を一部補助し、脱炭素化と省エネを支援します。
北区の再生可能エネルギー・省エネ機器導入を支援する助成制度
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。