専用住宅での合併処理浄化槽への転換に対し、設置・配管・処分費を補助します。
専用住宅で単独処理浄化槽または汲み取り便槽を合併処理浄化槽へ転換する方を対象に、設置・配管・処分にかかる費用の一部を補助する制度です。生活排水による河川の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図ることを目的としています。
専用住宅で既存の単独処理浄化槽や汲み取り便槽を撤去し、10人槽以下の合併処理浄化槽を設置したい方に向いています。下水道事業認可区域以外で住宅の浄化槽整備を進めたい場合に利用しやすい制度です。
下水道事業認可区域以外の区域に、専ら居住の用に供する建物または延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物を有していることが必要です。あわせて、現在単独処理浄化槽または汲み取り便槽を使用しており、これらを廃止したうえで、専用住宅に10人槽以下の合併処理浄化槽を設置しようとする方が対象です。
専用住宅における単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換が対象です。合併処理浄化槽の設置に加え、配管や既存設備の処分も補助の対象に含まれます。
補助額は人槽区分ごとに、設置費、配管費、処分費の合計として設定されています。5人槽は設置費35万2,000円、配管費18万円、処分費6万円で合計59万2,000円、6人槽又は7人槽は設置費43万4,000円、配管費15万2,000円、処分費6万円で合計64万6,000円、8人槽から10人槽は設置費56万8,000円、配管費10万8,000円、処分費6万円で合計73万6,000円です。補助額は、設置に要した費用と比較して少ない額が対象になります。
申請は着工前である必要があり、申請時に工事が開始されている場合や工事が完了している場合は対象になりません。建築確認申請を要する住宅の新築、改築、増築工事を伴う場合は補助対象外です。ただし、別棟を建築しない住宅専用部分の増築は対象になります。申請を行う前に環境対策推進課へ相談する必要があります。
2026年04月01日から
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