町内事業者の賃上げを支援し、従業員の所得向上と事業継続を後押しします
置戸町では、物価高を上回る所得増加の実現を目指し、北海道の地域別最低賃金の引き上げに対応して従業員の賃金引き上げを行った町内事業者に対し、その人数に応じて補助金を支給します。急激な賃上げによる事業者の負担を軽減し、地域経済の活性化と雇用の安定を図ることを目的としています。
置戸町内に事業所を置き、従業員の賃金引き上げを実施した中小企業や個人事業主の方におすすめです。特に、最低賃金の引き上げに伴い、正規雇用・非正規雇用を問わず従業員の給与水準を向上させた事業者が対象となります。
中小企業基本法に規定する中小企業者(法人または個人事業主)で、置戸町内に本社または主たる事業所、あるいは支店・営業所等の事業所を有していることが条件です。また、置戸町内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用している必要があります。町税に未納がないこと、過去に助成事業等での不正受給がないこと、重大な法令違反がないこと、暴力団等と関係がないことなどの要件を満たす必要があります。なお、同窓会や後援会、国・自治体が設立した法人、任意団体、政治・宗教団体などは対象外です。
令和7年9月1日から令和8年10月31日までの間に、従業員の賃金を1時間当たり65円以上引き上げ、1,075円以上とすることが対象です。引き上げ対象となる労働者は、申請時点で置戸町内の事業所に勤務し、最低賃金法の適用を受ける正規雇用労働者および非正規雇用労働者です。賃金引き上げ後、申請時までに支払い実績があること、および引き上げ後の賃金水準を1年以上継続することが求められます。
賃金引き上げを実施した後に申請を行う必要があります。申請時には、賃金改定前後の賃金台帳の写しや、従業員一覧表兼給与計算シートなどの提出が求められます。また、賃金引き上げ後から申請時までの支払い実績が確認できることが必須条件です。
2026年07月01日 〜 2026年11月30日
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