経営改善計画の策定費用を、自己負担分の半額まで補助します。
沖縄県内に主たる事業所を有する中小企業者等が、経営改善計画の策定に取り組む際の費用を補助する制度です。国の経営改善計画策定支援事業または早期経営改善計画策定支援事業を利用し、計画策定に要する自己負担分の一部を県が支援します。
対象となるのは、国の支援事業の支払通知を受けた事業者で、経営改善計画の策定や早期経営改善計画の策定にかかる経費が補助対象です。消費税は対象外です。
借入条件の見直しや経営の立て直しに向けて、専門家の支援を受けながら経営改善計画を作成したい中小企業者に向いています。早期の段階で経営改善に着手し、計画策定費用の負担を抑えたい事業者にも適しています。
沖縄県内に主たる事業所を有する事業者で、国が実施する経営改善計画策定支援事業(通常枠に限る)または早期経営改善計画策定支援事業(通常枠に限る)を利用し、令和5年10月2日以降に計画策定費用支払通知を受けた者が対象です。事業税に滞納がないこと、暴力団等が経営に関与していないことも要件です。
国の支援事業を利用して経営改善計画または早期経営改善計画を策定する取組が対象です。計画策定に向けた専門家の支援を受ける費用が補助対象になります。
補助対象は、経営改善計画策定に要する経費と早期経営改善計画策定に要する経費です。消費税及び地方消費税は対象外です。
補助額は自己負担分の2分の1を補助する仕組みで、経営改善計画策定に要する経費は最大50万円、早期経営改善計画策定に要する経費は最大12.5万円です。補助対象経費に6分の1を乗じた額に小数点以下の端数がある場合は切り捨てられます。
申請時には、計画策定費用支払通知書の写し、主たる事業所の所在を確認できる書類、事業税の納税証明書、誓約書が必要です。補助金は精算払で、交付決定後に条件違反がある場合は交付決定の全部又は一部が取り消され、返還を求められることがあります。消費税等仕入控除税額が確定した場合は速やかに報告し、返還を求められることがあります。
2027年01月29日まで
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
県内の保証付融資残高がある中小企業者・個人事業主の経営改善、事業承継、知的財産取得にかかる費用の一部を補助します。
EMS機器導入の費用を補助し、燃料費削減やCO2排出量低減、経営効率向上を支援します。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
観光産業の人材確保・定着・育成を支援し、旅行者の受入対応力を強化します