大雨災害で被害を受けた中小企業者向けの融資制度による資金繰り支援
令和8年6月15日からの大雨災害により被害を受けた沖縄県内の中小企業者に対し、事業の復旧を支援するための融資制度を実施します。災害からの復旧に必要な運転資金および設備資金の調達を支援するものです。
沖縄県内で1年以上事業を実施しており、令和8年6月15日からの大雨災害によって被害を受けた中小企業者および共同組合等が対象です。ただし、農林漁業や金融・保険業などの一部業種は対象外となります。
本制度の利用には、市町村長が発行した罹災証明書、または市町村長もしくは商工会会長が発行した融資対象認定書が必要です。必要書類を揃えた上で、取扱金融機関へ直接申し込んでください。
2026年06月19日 〜 2026年09月18日
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新潟市の制度融資の借換えにより、固定金利で最長10年以内の返済条件で資金繰り改善を図れます。保証料の一部を市が補助します。
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災害により被害を受けた中小企業者等の資金繰りを支援する融資制度
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