創業や事業拡大に伴う雇用創出と設備投資を支援します。
隠岐の島町で、雇用者数の増加を伴う創業や事業拡大を行う民間事業者の取り組みを支援する補助金です。設備投資や改修、システム導入、広告宣伝、人件費、研究開発費など、事業の立ち上げや拡大に必要な経費の一部が対象になります。補助対象は、交付決定後に実施する事業に限られます。
隠岐の島町内で新たに事業を始める事業者、町内の事業所で規模を広げたい事業者、町の商品やサービスの販売を目的として町外で創業する事業者に向いています。雇用を増やしながら、設備投資や販路拡大、システム整備、従業員の教育訓練などを進めたい場合に利用しやすい制度です。
対価を得て事業を営む個人または法人が対象です。隠岐の島町内に居住して創業する場合、町内に事業所を有して販路拡大等により事業拡大を行う場合、または主として隠岐の島町の商品・サービスの販売を目的として町外で創業する場合に申請できます。公序良俗に問題のある業種を除き、業種制限はありません。訴訟や法令順守上の問題を抱える者、公的資金の交付先として社会通念上適切でない者は対象外です。
新規創業、事業承継による創業、雇用拡大を伴う事業拡大が対象です。事業拡大は、生産能力の拡大や商品・サービスの付加価値向上を図るための取り組みとされています。
設備投資資金として、機械・装置・器具・備品の設置や購入、リース・レンタル、ソフトウェアや情報システムの購入・構築・借用・利用、簡易倉庫や納屋等の工事、解体・処分費が対象です。改修費には、建物および建物附属設備の改修、増築、改築が含まれ、建物と住居等が明確に分かれているものに限られます。
広告宣伝費には、広告掲載、ホームページ、パンフレット、DM、販路拡大、プロモーション、マーケティング、求人広告、会社説明会への出店、被選考者の交通費・宿泊費などが含まれます。店舗等借入費は、事務所・事業所の賃料や店舗のテナント料が対象で、店舗と住居等が明確に分かれているものに限られます。
人件費は新たに雇用する従業員の給与・賃金、パート・アルバイト賃金が対象です。研究開発費には、市場調査、試作品製作、委託・外注、専門家謝金、旅費などが含まれます。島外からの事業所・雇用従業員の移転費は、移転・引越し、原状回復費、その他移転に係る諸経費が対象です。従業員の教育訓練経費は、資格取得や研修・講習受講に要する経費のうち、創業または事業拡大に直接必要なものに限られます。感染防止対策費は、新型コロナウイルス感染症その他の感染症に係る感染防止対策に必要な経費です。
交付決定日以前に契約・支出した経費は対象外です。事業採択後に行う創業または事業拡大が交付対象となります。計画期間中に週20時間以上の常用雇用者を新たに雇用し、計画期間終了後も継続雇用する必要があります。隠岐の島町に居住して創業する場合は、自らを雇用とみなすことができます。
事業終了後も雇用継続が求められ、直ちに解雇や雇い止めを行う計画は対象外です。事業採択前に既存従業員を一時的に雇い止め・出向させて新規雇用者の外観を作る場合は、新規雇用者としてカウントできません。他の補助事業で補助対象となっている経費は対象外です。補助金は原則として設備等の設置確認後の清算払いで、それまでの事業費は自己資金で実施します。
2026年09月01日 〜 2026年09月30日
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