概要
大熊町は、知的財産活動への取組意欲の高い事業者に対し、知的財産権の取得に要する費用の一部を補助します。特許、実用新案、意匠、育成者権、商標などの出願に係る費用を支援することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 大熊町内に本店登記を有し、知的財産権(特許・実用新案・意匠・育成者権・商標)の取得を目指す企業
対象者・要件
- 会社法に基づく株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、または技術研究組合であること
- 出願の際および申請・実績報告の際に本店登記地が大熊町内であること
- 交付決定の日から5年以上本店登記地を大熊町内とし事業を営む意思があること
- 過去に本補助金を補助上限額まで受給していないこと
- 公租公課に未納がないこと
- 暴力団等の関係者でないこと
補助内容
- 対象経費: 出願等の手続に係る弁理士等代理人への報酬等、外国出願に係る委託費等
- 補助率: 10/10
- 上限額: 1,000万円
申請期間
- 補助対象期間は交付決定日から令和8年2月末まで(申請は事前着手を原則認めず、手続き前に申請する必要があります。)