認定農業者が機械等を導入して所得向上を図るため、導入経費の一部を補助します(補助率1/2、上限40万円/要件で50万円)。
認定農業者が所得向上を目的として必要な機械などを導入する際の経費の一部を助成する制度です。補助対象経費の2分の1以内を補助し、原則として上限は40万円ですが、農地利用集積(賃借)の取組者および地域計画に位置付けられた認定農業者については上限が50万円となります。令和7年度の募集は4月1日から4月30日までです。
前年の農業所得がおおむね400万円に達していない認定農業者が対象です。
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