中東情勢の影響で資金繰りに支障がある事業者の融資額に応じた定額支援
中東情勢の影響で資金繰りに支障をきたしている大野市内の中小企業者等を対象に、福井県経営安定資金(中東情勢対策分)の融資額に応じた支援金を交付します。事業者の経営安定と早期の資金繰り改善を目的とした制度です。
中東情勢の影響を受けて資金繰りが厳しくなり、福井県経営安定資金(中東情勢対策分)を利用した大野市内の中小企業者等が対象です。法人は大野市内に本社がある事業者、個人は大野市内に住所がある事業者で、県資金の返済期間が1年を超える場合に申請できます。
支援金の申請は1事業者につき1回です。
福井県経営安定資金(中東情勢対策分)の融資を受け、その借入額に応じて支援金を受ける取組が対象です。
申請期限は、県資金の融資実行日から2か月以内です。令和8年9月7日以前に県資金の融資実行を受けている場合は、9月7日から2か月以内に申請します。
県資金の融資実行日から1年経過後30日以内に、融資残高の状況報告書を提出する必要があります。県資金の融資実行日から1年を経過する日までに全部または一部の繰上償還を行った場合や、正当な理由なく報告しない場合、不正があった場合は返還の対象となります。
2026年09月08日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
県の経営安定資金を借りたら、融資額に応じて1万円から最大119万円。申請は実行日から2か月
市が貸すのではなく、県資金の融資を受けた市内事業者に定額の支援金を交付する仕組みです。融資額の区分、申請の期限、1年後の報告と返還の条件まで整理します。
支援金の幅
1万円から119万円
県資金の融資額の区分ごとに、定額で交付されます。
申請の期限
融資実行日から2か月以内
融資が実行されたあとに、市の産業政策課へ申請します。
申請の回数
1事業者につき1回
申請できるのは1回だけです。
次の表は、県資金の融資額の区分と支援金の額です。
| 県資金の融資額 | 市の支援金 |
|---|---|
| 300万円未満 | 1万円 |
| 300万円以上500万円未満 | 5万円 |
| 500万円以上1,000万円未満 | 8万円 |
| 1,000万円以上2,000万円未満 | 17万円 |
| 2,000万円以上3,000万円未満 | 34万円 |
| 3,000万円以上4,000万円未満 | 51万円 |
| 4,000万円以上5,000万円未満 | 68万円 |
| 5,000万円以上6,000万円未満 | 85万円 |
| 6,000万円以上7,000万円未満 | 102万円 |
| 7,000万円以上 | 119万円 |
支援金の対象になる事業者の条件
| 手続きの場面 | 出す書類 | 気をつけたい点 |
|---|---|---|
| 交付申請(様式第1号) | 県制度融資申込書の写し、融資金の振込が分かる通帳の写し、償還予定表 | 無いときは類する書類で代える |
| 交付申請(法人のみ) | 市内に本社があることが分かる登記簿の写しなど | 本社の所在地を確認する |
| 交付請求(様式第3号) | 口座の情報が分かる通帳の写し、交付決定通知書の写し | カタカナの口座名義が写ること |
対象外・返還になりやすいもの
返済期間が1年以下の県資金、本社や住所が市外の事業者、市税の滞納、同じ事業者による2回目の申請は、対象外になる可能性が高くなります。融資実行日から1年以内の繰上償還、状況報告をしないこと、不正があった場合は、支援金の返還を求められることがあります。
申請額と融資額の突き合わせ先
申請書の交付申請額、県制度融資申込書と通帳に出る融資額、償還予定表の金額は、同じ融資の話として読める必要があります。1年後の状況報告書は、金融機関が発行した残高の書類と数字が合っているかを見ておきます。

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原材料・原油価格の高騰で資金繰りが厳しい福井県内の中小企業者に、設備資金や運転資金の県制度融資で支援します。
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
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