高齢者福祉施設の整備を支援し、地域における介護基盤の充実を図ります。
大阪府内の高齢者福祉施設等の整備に要する経費を補助する制度です。特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの創設、増築、または定員の変更を伴う改築を支援し、地域における高齢者福祉の基盤整備を目的としています。
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などの高齢者福祉施設を運営する法人で、施設の創設や増築、定員変更を伴う改築を計画している事業者におすすめです。市町村の高齢者計画に整備数が位置付けられていることが前提となります。
市町村、社会福祉法人、医療法人、または厚生労働大臣が定める者であって、施設の整備に当たり資金を必要とする者が対象です。整備する施設は、それぞれの施設分類に応じた設備及び運営に関する基準を満たす必要があります。なお、介護老人保健施設及び介護医療院については、厚生労働大臣が定める者である必要があります。
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人ショートステイ用居室、介護老人保健施設、介護医療院の創設、増築、または定員の変更を伴う改築が対象です。定員の変更を伴わない老朽化による改築も対象となります。ただし、介護老人保健施設及び介護医療院の新設については、病床からの転換による開設は対象外です。
交付決定前着手は不可であり、原則として事業開始前に申請が必要です。補助事業を行うために締結する契約は、府の公共建築工事における契約手続に準拠し、一般競争入札による必要があります。また、補助事業により取得した財産は、耐用年数経過まで知事の承認なく処分できません。土地の買収・整地費用、既存建物の買収、職員宿舎費用は対象外です。帳簿及び証拠書類は事業完了後10年間の保管が必要です。
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