民間保育所を新たに賃借して開設する際の賃借料の一部(最大で4分の3、月額上限あり)を補助し、保育所設置を促進します。
大阪市内で新たに保育所または幼保連携型認定こども園を賃借して設置する事業者に対し、実際に支払われた賃借料から賃借料加算額および他の賃借料補助額を除いた額を補助対象経費とし、その一部を予算の範囲内で補助する制度です。開設日以降5年以内を補助対象期間とし、補助額は原則として補助対象経費の4分の3に相当する額(月額上限あり)で年度単位に算定されます。
補助対象年度の5月末日まで(ただし当該年度の5月2日以降に開所する場合は事業開始日から30日以内)

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