重度障がい者の受入れに必要な居室・共用部分の改修費を全額補助
大阪府内の共同生活援助事業所または短期入所事業所が、重度障がい者の受入れに必要な環境整備を行う際の費用を補助します。既設の事業所で、令和8年4月1日以降に重度障がい者を受け入れる事業所が対象です。障がい特性や行動に応じた居室・共用部分の改修を通じて、地域生活を支える受入れ環境の整備を進める制度です。
重度障がい者を新たに受け入れるため、グループホームや短期入所事業所の改修を行いたい事業者向けです。床や壁の防音、クッション性の高い材質への改修、段差解消など、受入れに必要な環境整備を進める場合に活用できます。
大阪府内に所在する共同生活援助を行う事業所または短期入所を行う事業所が対象です。既設の事業所で、令和8年4月1日以降に重度障がい者を受け入れる事業所であることが必要です。重度障がい者は障がい支援区分5以上とされています。
重度障がい者の受入れに必要な環境整備として、障がい特性や行動に応じた居室及び共用部分の改修を行う取組が対象です。例として、床や壁の防音工事、クッション性の高い材質への改修、段差の解消などが挙げられています。
工事費等のうち、障がい特性や行動に応じた居室・共用部分の改修に関する経費が対象です。工事事務費は、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料など、工事施工のため直接必要な事務費に限られます。国や府内市町村の補助事業の対象となっていないものは対象外です。
共同生活援助のうちサテライト型住居に係る改修等、短期入所のうち空床利用型事業所に係る改修等は対象外です。この補助金と同様の趣旨の補助金制度がある市町村に所在する事業所も対象外です。令和8年度は、重度障がい者の受入れにあたり、障がい特性等のアセスメントと関係機関との協議・連携を図って実施する事業所が対象です。事前協議のうえ、審査基準に基づいて採択の可否が決定され、予算の範囲内で優先的に採択されます。
2026年07月06日 〜 2026年09月30日
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障がいや発達に心配がある児童の発達支援を行う児童福祉法に基づくサービス
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