大阪市国保の被用者が新型コロナ感染等で給与が得られない期間に、直近3か月の給与を基に算出した一定額を支給して生活の一部を補填します。
大阪市の国民健康保険に加入する被用者(給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ療養のため就労できなくなった場合に、就労できなかった日数に応じて傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与合計を就労日数で按分した1日分の3分の2を基に算出し、既に一部給与が支払われている場合は差額を支給します。適用される感染日・療養期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間が対象です。
申請期間の明示的な開始・終了日は設定されていませんが、適用対象となる感染日が令和5年5月7日以前である事例については、各事由の日ごとに翌日から2年の時効が適用されます。
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指定医療機関での育成医療にかかる医療費の自己負担を軽減し、障がいの症状緩和と日常生活の支援を行います。
大阪府の協力金に上乗せして、酒類を提供する飲食店の営業影響を支援します。
大阪市内在住の小5〜中3を養育する世帯の学校外教育費を月額1万円まで助成します。
精神疾患の通院医療費の自己負担を軽減し、窓口負担を原則10%に抑える公費負担制度です。
国民年金に任意加入していなかった期間に初診日がある障がい者の方へ支給される給付金です。
小規模事業者が販路開拓や感染症影響への対策に取り組む費用の2/3を補助します。