大阪市の国民健康保険加入の被用者が、COVID-19感染や疑いで給与を受けられない期間の生活を支える給付です。
大阪市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ療養のため就労できなくなり給与を受けられない場合に、傷病手当金を支給します。支給は、就労できなくなった日から起算して4日目(3日間の待期後)から対象となる就労予定日について行われます。
就労できなくなった日ごとに、その翌日から2年以内

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