期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る大阪市の国民健康保険の傷病手当金の支給
大阪市の国民健康保険加入の被用者が、COVID-19感染や疑いで給与を受けられない期間の生活を支える給付です。
詳細情報
概要
大阪市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われ療養のため就労できなくなり給与を受けられない場合に、傷病手当金を支給します。支給は、就労できなくなった日から起算して4日目(3日間の待期後)から対象となる就労予定日について行われます。
こんな事業者におすすめ
- 大阪市の国民健康保険に加入している給与を受ける被用者(勤務先の健康保険ではない方)
対象者・要件
- 以下の3点をすべて満たすこと
- 新型コロナウイルス感染症に感染した(疑い含む)日が令和5年5月7日以前であり、療養のため就労できなくなったこと
- 大阪市の国民健康保険の被保険者で被用者(給与の支払いを受けている方)であること
- 給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
補助内容
- 支給額の計算方法: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2 × 就労を予定していた日数
- 支給は、上記で算定した支給額より既に支払われている額が少ない場合にその差額を支給します
- 1日あたりの支給額には上限があります
申請期間
就労できなくなった日ごとに、その翌日から2年以内
用途:感染症対策
関連資料
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