国民年金に任意加入していなかった期間に初診日がある障がい者の方へ支給される給付金です。
国民年金制度の発展過程において、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、障がい基礎年金を受給できない障がい者の方に対し、特別障がい給付金を支給します。本制度は、障がい基礎年金の受給資格を満たさない方への支援を目的としています。
なお、65歳までに1級または2級相当の障がい状態に至った場合に限ります。また、日本国内に住所を有していること、障がい基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給していないことが要件です。本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えている場合は支給が制限されることがあります。
支給には日本年金機構による認定審査が必要です。申請した月の翌月分から支給が開始されます。障がい基礎年金や障害厚生年金などを受給できるようになった場合や、禁錮以上の刑に処せられたとき、日本国内に住所を有しなくなったときなどは支給が停止されます。
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障害基礎年金を受け取れない方に、月額最大5万8,650円を支給する制度です。
国民年金の任意加入期間に初診日がある方向けの特別障害給付金について、対象となる条件や支給額、手続きのポイントを整理して解説します。
補助上限
58,650円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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地震時の倒壊被害を防ぐため、道路に面した危険なブロック塀等の撤去費用を補助します。
沿道建築物の除却・建替えとセットバックによる道路空間確保と不燃化を支援し、市街地火災の延焼遅延と避難・消防活動の円滑化を図る補助制度です。
大阪市内で実施する創作・表現活動に対し、費用の一部(最大400万円、補助率1/2)を助成して芸術活動の水準向上と市民の鑑賞機会創出を支援します。
指定医療機関での育成医療にかかる医療費の自己負担を軽減し、障がいの症状緩和と日常生活の支援を行います。
大阪市内在住の小5〜中3を養育する世帯の学校外教育費を月額1万円まで助成します。
精神疾患の通院医療費の自己負担を軽減し、窓口負担を原則10%に抑える公費負担制度です。