国民年金に任意加入していなかった期間に初診日がある障がい者の方へ支給される給付金です。
国民年金制度の発展過程において、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、障がい基礎年金を受給できない障がい者の方に対し、特別障がい給付金を支給します。本制度は、障がい基礎年金の受給資格を満たさない方への支援を目的としています。
なお、65歳までに1級または2級相当の障がい状態に至った場合に限ります。また、日本国内に住所を有していること、障がい基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給していないことが要件です。本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えている場合は支給が制限されることがあります。
支給には日本年金機構による認定審査が必要です。申請した月の翌月分から支給が開始されます。障がい基礎年金や障害厚生年金などを受給できるようになった場合や、禁錮以上の刑に処せられたとき、日本国内に住所を有しなくなったときなどは支給が停止されます。
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