特別高圧電力を使用する中小企業等の電気料金負担を軽減します
大阪府では、物価高騰の影響を受ける中小企業等を支援するため、特別高圧電力を使用する事業者に対し、電気料金の一部を支援します。本支援金は、2026年1月から3月までの期間における電力使用量に基づき支給されるものです。
大阪府内で事業を営み、特別高圧電力の供給を受けている中小企業者や個人事業主の方で、電力使用量が多く電気料金の負担軽減を希望する事業者に適した制度です。テナントとして入居している施設で特別高圧電力を使用している場合も対象となります。
中小企業者(個人事業者を含む)であり、みなし大企業を除きます。2026年1月1日時点で大阪府内の特別高圧で受電する施設において、小売電気事業者と契約している施設運営事業者、または施設内の区画を賃借・分譲を受けて事業を営むテナント事業者が対象です。また、2026年1月から3月までの期間において、いずれかの月の月間電力使用量が3万5千kWhを超えている必要があります。
低圧契約や高圧契約で受電している施設は対象外です。申請は大阪府行政オンラインシステムを通じて行います。審査に時間を要する可能性があるため、早めの申請が推奨されています。
2026年07月29日 〜 2026年10月02日
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