特別高圧で受電する大阪府内の中小企業等に、7月から9月使用分の電気料金の一部を支給します。
大阪府内の特別高圧受電施設で事業を行う中小企業者や個人事業者を対象に、令和8年7月から9月使用分の電気料金の一部を支給する制度です。特別高圧で受電する施設における電気料金負担を抑えることを目的としており、月間電力使用量が3万5千kWhを超えた月が支給対象になります。
大阪府内の特別高圧受電施設で、施設運営事業者として電気料金を負担している事業者や、施設内の区画を借りて子メーターで使用量を計測しながら電気料金を負担しているテナント事業者向けの支援です。令和8年7月から9月の間に電力使用量が大きく、電気料金の負担軽減を求める中小企業者や個人事業者が対象です。
中小企業者で、個人事業者も含みます。みなし大企業は対象外です。原則として、令和8年7月1日時点で大阪府内の特別高圧受電施設において、小売電気事業者と契約している施設運営事業者、または施設内の区画を賃借もしくは分譲を受け、子メーターで計測された使用量に基づいて電気料金を負担しているテナント事業者が対象です。さらに、令和8年7月から9月までの期間に、いずれかの月の月間電力使用量が3万5千kWhを超えている必要があります。電気事業者、宗教上の組織または団体、暴力団関係者等は対象外です。
令和8年7月から9月までの特別高圧電力の使用に伴う電気料金の負担軽減が対象です。施設運営事業者は施設全体の使用量に基づき、テナント事業者は子メーターで計測された使用量に基づいて申請します。
支給対象となるのは、月間電力使用量が3万5千kWhを超えた月のみです。低圧契約や高圧契約で受電している施設は対象になりません。申請施設について、支給決定の日までに国、府、他の地方公共団体の補助金・助成金等の支給決定を受けている場合は対象外です。申請額が予算の範囲を超える場合は、申請額どおりにならないことがあります。申請施設名や所在地が公表されることがあり、実態確認のため現地訪問やヒアリングが行われることがあります。
2026年10月19日 〜 2026年11月30日
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
中小企業の資金繰りや設備投資を支援する阿賀野市の制度融資
創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
物価高騰の影響を受ける市内事業者の水道光熱費・燃料費を支援します
町内で新たに事業を始める事業者の光熱水費を、区域や業種に応じた補助率・上限額で支援します。
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
物価高による負担を緩和し、運転資金として事業の継続を支援します。