大阪府内の特別高圧電力契約者等を対象とした電気料金負担軽減のための支援金
大阪府では、物価高騰の影響を受ける中小企業者等を支援するため、特別高圧電力で受電する施設を運営する事業者に対し、電気料金の一部を支援します。本支援金は、令和8年1月から3月までの使用分を対象としています。
中小企業者(個人事業者を含む)であり、みなし大企業を除きます。令和8年1月1日時点で、大阪府内の特別高圧で受電する施設において、小売電気事業者と直接契約している施設運営事業者、または施設内の区画を賃借・分譲を受けて自ら事業を営み、子メーターで計測された電力使用量に基づき電気料金を負担しているテナント事業者が対象です。また、令和8年1月から3月までの期間において、いずれかの月の月間電力使用量が3万5千kWhを超えることが要件となります。
2026年07月29日 〜 2026年10月02日
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