特別高圧で受電する府内事業者の電力使用量に応じて支給される支援金です。
大阪府内の特別高圧受電施設で電気を使用する中小企業者等を対象に、7月から9月の電力使用量に応じた支援金を支給します。特別高圧で受電する施設の運営事業者と、施設内の区画を賃借して電気料金を負担するテナント事業者が対象です。
支給額は、月間電力使用量が3万5千kWhを超えた月ごとに算定されます。7月分と9月分は1kWhあたり1.8円、8月分は1kWhあたり2.3円を乗じ、消費税及び地方消費税相当額を割り戻した金額が支給されます。
大阪府内の特別高圧受電施設で事業を営み、夏季の電力使用量が大きい中小企業者等に向けた支援です。施設全体の電力を管理する事業者だけでなく、子メーターで使用量を計測しながら区画ごとに電気料金を負担しているテナント事業者も対象です。
中小企業者で、個人事業者を含み、みなし大企業は除かれます。大阪府内の特別高圧受電施設で電気を使用していることが必要で、施設運営事業者は小売電気事業者と契約している者、テナント事業者は施設内の区画を賃借し、子メーターで計測された電力使用量に基づいて電気料金を負担している者が対象です。
令和8年7月から9月までの期間に、いずれかの月の月間電力使用量が3万5千kWhを超える必要があります。電気事業法上の電気事業者、宗教上の組織または団体、暴力団関係者、一定の刑罰や行政処分から1年を経過しない者は対象外です。
大阪府内の特別高圧受電施設で使用した電力料金の負担が対象です。施設運営事業者は施設全体の使用量を、テナント事業者は子メーターで計測された使用量をもとに申請します。
電力使用量に係る電気料金が対象で、月間電力使用量が3万5千kWhを超えた月だけが支給対象になります。請求書に電力使用期間が1日を含む場合は、その月の使用量として取り扱われます。
申請は大阪府行政オンラインシステムで行います。
テナント事業者は子メーターで電力使用量を計測できない場合は対象外です。申請施設について、令和8年7月1日以前から特別高圧で契約していたことを確認できる書類が必要です。第1期から第4期の支給決定後に書類不備や審査の遅れがある場合は、申請が支給対象外となることがあります。
2026年10月19日 〜 2026年11月30日
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