大崎町内の空き店舗を活用した新規出店や事業開始を支援します
大崎町内の商店街活性化を目的として、空き店舗を利用して新たに事業を開始する事業者に対し、店舗の改修費や賃借料の一部を助成します。本制度は、町内の空き店舗を活用した地域経済の活性化を支援するものです。
大崎町内の空き店舗を借り受けて、小売店、飲食店、サービス業などの新規出店を計画している個人や法人、または地域活性化に寄与するコミュニティ施設を運営しようとする団体におすすめです。
大崎町内で新たに事業を開始する個人または法人(中小企業)、商店街団体、各種団体(NPO等)が対象です。ただし、町税等の滞納がある場合や、町内の他店舗から移転して元の店舗を空き店舗にする場合は対象外となります。また、風営法に規定する営業や、町長が不適当と認める事業は対象外です。
小売店、飲食店、サービス業のほか、展示場や休憩所といった地域活性化に寄与するコミュニティ施設の運営が対象です。営業については、概ね午前6時から午後12時までの間に連続して3時間以上の営業を行う日が週4日以上あり、直接客が店舗に来る形態である必要があります。
交付決定前に着手した事業は対象外となります。また、設備費は1件30万円以上のものに限られます。新規出店者等の代表または役員の3親等以内の親族が所有する建物に係る賃借料は補助対象外です。開店日から3年未満に店舗を移転または廃止した場合は、事業継続期間に応じて補助金の返還を求めることがあります。申請にあたっては、事前に役場商工観光課への相談が必要です。
2025年04月01日 〜 2026年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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