概要
空き家の除却を行う所有者等に対して、除却(解体・撤去・処分)に要した経費の一部を補助します。大崎町内の対象空き家を更地にすることと、その後の活用(バンク登録または定住住宅の建設着手等)を要件としています。
こんな事業者におすすめ
- 町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された空き家を所有している個人の方
- 所有する空き家を更地にして売却・賃貸・定住促進につなげたい方
対象者・要件
- 補助対象空き家について単独で所有権を有する者または共有者の合意による代表者であること(法人は除く)
- 補助対象空き家とその敷地が1年以上使用されていない状態であること
- 昭和56年5月31日以前に着手された建築物であること
- 除却工事は建設業法の許可証または解体工事業者登録を有する者が施工すること
- 国または地方公共団体が所有していないこと、補償の対象でないこと
- 町税等の滞納がないことおよび暴力団関係者でないこと
補助内容
- 対象経費: 空き家等の所在する敷地を更地にする除却工事(解体・撤去・処分)に要した経費
- 補助率: 区域に応じて2分の1または3分の2(国道に面する土地は3分の2)
- 上限額: 区域に応じて最大100万円(国道に面する土地の場合)、公共下水道区域は最大50万円、公共下水道区域外は最大25万円
申請期間
工事着手前に申請書類を提出し、町の交付決定を受けてください。