危険な空家の除却費用を一部補助します
大崎市は、安全で良好な生活環境と地域社会の確保を目的に、危険な空家等の除却に要する費用の一部を補助します。市内にある空家等の所有者や相続人、管理者などが、基準を満たす除却工事を行う場合に利用できます。
老朽化が進んだ空家の除却を進めたい所有者や相続人、管理を任されている人に向く制度です。市内の危険空家について、周辺への影響を踏まえて解体・除却を行いたい場合に使いやすい内容です。
市の市税に滞納がなく、この補助金の交付を受けたことがないこと、特定空家等に対する勧告措置後の措置命令を受けていないことが必要です。
昭和56年5月31日以前に建築された空家等で、建て替えに伴う除却ではなく、所有権または賃借権以外の権利が設定されていないものの除却工事が対象です。市内に事業所を有し、県知事による解体工事業者の登録を受けた法人または個人、または建設業法上の一定の工事業の許可を受けた者が行う工事である必要があります。
補助対象工事の経費のうち、立木の伐採処分費、家具および家電品の運搬処分費、土砂の搬入や砂利敷きなどによる敷地整備費、除却工事により通常生ずる損失の補償費は対象外です。
工事の着工前に交付申請を行う必要があります。申請時には、位置図、工事着手前の現況写真、補助対象工事とそれ以外を分離した工事積算書または見積書の写しが必要です。所有者や相続人が複数いる場合は全員の工事同意書が必要で、空家等の所有者と土地所有者が異なる場合は土地所有者の同意書が必要です。工事完了後は、完了日から30日以内または当該年度の3月20日のいずれか早い日までに実績報告を提出します。
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