概要
市内の指定地域において一定の要件を満たして工場等を新設・増設・移転して操業した場合に、用地取得費や借地の賃借料に対して奨励金を交付します。雇用の創出や一定規模の建築面積・用地面積の確保などの要件を満たすことが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 市内に工場や倉庫を新設・増設・移転して操業を検討している企業
- 用地取得または借地により事業拠点を整備し、新規雇用を見込む事業者
対象者・要件
- 対象事業者: 耕種農業(植物工場等に限る)、製造業(試験研究業務含む)、倉庫業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、通信業(インターネット・データ・センター業に限る)、情報サービス業、インターネット付随サービス業、宿泊業
- 用地取得・借地: 令和9年3月31日までに用地取得面積3,000平方メートル以上(中小企業者は1,500平方メートル以上)または借地
- 建築面積: 操業開始時における建築面積1,000平方メートル以上(中小企業者は500平方メートル以上)
- 新規雇用: 操業開始時から新規市内雇用者を5人以上(中小企業者は3人以上)を1年以上雇用すること(市内移転の場合は雇用要件なし)
- その他: 操業開始が用地取得等後3年以内であること、過去に同用地で当該奨励金を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 借地の場合は年額賃借料(年額賃借料の10パーセントを5年間分などの記載あり)
- 補助率: 用地取得費に対して最大で30パーセント
- 上限額: 用地取得面積等の条件に応じて上限額が設定されており、最大は1億円(10,000平方メートル以上の場合)。その他の例として、5,000平方メートル以上は4,000万円、3,000平方メートル以上は1,000万円の区分があります。