広島広域都市圏内の団体交流や視察、イベント出展にかかる公共交通費や貸切バス代を補助します。
広島広域都市圏内で活動する地域団体や産業関連団体が、他の団体との交流、イベント出展、地域資源の視察などを行う際の公共交通等の利用経費を補助する制度です。広島広域都市圏内での活動に加え、松山圏域を目的地とする交流活動も対象になります。
地域団体同士の交流や、圏域内のイベントへの出展、地域資源の視察を通じて活動を広げたい団体に向いています。町内会、こども会、地域運営組織、商店街、農協、事業組合など、圏域内で地域活動を行う団体が活用できます。
広島広域都市圏や松山圏域で行う交流事業と単独事業が対象です。交流事業は、対象団体同士が交流する団体交流型と、イベント等への出展型があります。単独事業は、地域資源の視察などを行う事業です。
公共交通型では、構成員が3名以上参加する交流事業または単独事業で利用する公共交通の運賃が対象です。JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等が含まれ、乗用タクシーと新幹線は対象外です。産業関連団体は、地域の事業者等の利用分のみが対象で、団体職員の利用分は対象外です。
貸切バス型では、構成員が10名以上参加する交流事業または単独事業で利用する貸切バスの借上料が対象です。一般乗合旅客自動車運送事業および一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受け、圏域内市町で公共交通を運行する事業者の貸切バスに限られます。
他の団体等から同じ経費の補助を受ける場合や、重複申請が認められない場合は併給できません。他の補助金等との併給が可能な場合は、当該経費から他の補助金等を除いた額が上限になります。
活動を実施する前に事前協議が必要です。事前協議をしていない場合は補助金を交付できません。
事前協議の受付は活動月ごとに行われ、活動月の3か月前の1日から活動月の2か月前の中旬までが基本です。令和8年10月実施分の事前協議書受付は8月17日で終了しており、令和8年4月から10月実施分の受付も終了しています。補助金交付申請兼請求は、活動実施後、活動月の翌月の最終開庁日または令和9年3月31日のいずれか早い日までです。
補助対象となる事業期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。交流事業は事業期間内に1団体当たり2回まで、単独事業も事業期間内に1団体当たり2回まで利用できます。
2026年10月01日 〜 2026年11月16日
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広域圏内での交流や視察、イベント出展にかかる公共交通費や貸切バス代を支援
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豊田市内の青少年育成活動を支援する補助金制度
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