概要
大島町が認定した特定創業支援等事業を受け、所定の講座を修了した方に対して町が証明書を交付します。証明書により法人設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証枠の拡大などの特例が受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 創業を検討している個人
- 創業後間もない(開業後5年未満の)個人や法人
対象者・要件
- 特定創業支援等事業を受け、指定の講座(「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4テーマ)で全体の8割以上を受講した方。
- 以下のいずれかに該当する者が対象:
- 事業を営んでいない個人
- 事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
補助内容
- 対象:特定創業支援等事業の受講者に対する証明書の交付
- 補助(支援)内容:証明書の交付(交付手数料は無料)
- 主なメリット: 登録免許税の軽減(最低税率0.7%→0.35%。例:株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の軽減、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)/創業関連保証の利用(無担保・第三者保証人不要の創業関連保証枠、保証限度額3,500万円)/日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率引き下げ(別途審査が必要)