村内で住宅団地を造成する事業者の区画整備を支援します。
大玉村内で住宅団地を造成する宅地建物取引業者に対し、造成経費の一部を交付する制度です。定住人口の増加と人口流出の抑制、住環境の整備促進を通じて、活力あるむらづくりを進めることを目的としています。
村内で一戸建て住宅地の分譲開発を行い、定住につながる住宅団地を整備したい宅地建物取引業者向けの制度です。村内だけでなく村外の事業者が村内で造成する場合も対象になります。
宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、村内において住宅団地の造成事業を行う事業者が対象です。
村内で住宅団地を造成し、一戸建て住宅用地を分譲するための宅地造成工事等が対象です。分筆や合筆、地目変更のみのものは対象になりません。
事業に着手する前に、事業計画認定申請書と事業計画書を提出する必要があります。認定後に内容を変更または取り下げる場合は、あらかじめ村長の承認が必要です。
交付決定後は、速やかに交付請求書を提出します。
要綱や法令、交付条件に違反した場合、不正受給があった場合、暴力団員が実質的に経営を支配している場合などは、交付決定の取消しや返還命令の対象になります。
着工前まで
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1区画50万円以内、10区画で頭打ち。着工前の認定申請が出発点の造成交付金
村外の宅建業者でも使える、大玉村の住宅団地の造成交付金です。区画数から読む金額、対象区域と別メニューとの分かれ道、造成のあとに続く手続きを、土地を仕入れた事業者の目線で整理します。
交付額の目安
1区画あたり50万円以内
区画数が増えるほど見込みも増えますが、あくまで「以内」です。
事業ごとの上限
1事業500万円以内
区画数で数えると、10区画分で頭打ちになります。
最初の関門
着工前の事業計画認定申請
工事に入る前に、申請書と事業計画書を村へ出します。
| 分譲区画数(例) | 区画数×50万円 | 1事業500万円との関係 |
|---|---|---|
| 4区画 | 200万円以内 | 上限まで余裕あり |
| 8区画 | 400万円以内 | 上限まで2区画ぶんの余裕あり |
| 10区画 | 500万円以内 | ちょうど上限に到達 |
| 12区画 | 500万円以内 | 2区画ぶんは上限を超える |
造成交付金とインフラ整備の見分け方
| 認定申請に添える書類 | 村の資料での扱い | 取りかかる前に決めておくこと |
|---|---|---|
| 宅地建物取引業の免許の写し | 要綱・チラシに明記 | 免許の事業者名と申請者名が同じか |
| 公図の写し(分筆前) | 要綱・チラシに明記 | どの時点の公図を取るか、窓口で確かめる |
| 土地登記事項証明書の写し(所有権移転前) | 要綱・チラシに明記 | 所有者が事業者自身になっているか |
| 現況写真 | チラシに明記 | 重機が入る前に撮影する |
| 位置図、平面図、開発許可申請書の写し、残高証明書など | 「その他村長が必要と認める書類」の例 | 窓口で必要な範囲を聞いてから手配する |
計画の段階で止まりやすいところ
165㎡未満の区画、接道していない区画、一戸建て以外の用途が混ざる計画は、条件に合わないおそれがあります。受け取ったあとも、通知に付く条件への違反や不正があれば、取り消しと返還の対象です。
認定時と完成後で食い違いやすい点

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
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業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。
焼津市内で工場・物流施設・研究所を新設・増設する企業の用地取得や設備投資・新規雇用を支援し、最大3億円を補助します。