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大津市本社機能移転促進助成制度
本社機能を大津市に移転する事業者に対し、建物取得・賃借費用や地元雇用に対する助成を行います。
詳細情報
概要
大津市に本社機能を移転して事業活動を行う事業者に対し、建物の取得(建設・売買)や賃借、及び新規地元雇用に係る経費の一部を助成します。建設型移転と賃借型移転の2類型があり、それぞれ助成率や上限額が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 本社機能(調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、管理業務など)を大津市内に移転して登記等で対外的に本社であることを明示する事業者
- 大津市内での雇用を増やす意向があり、地元雇用者を新たに雇用する事業者
対象者・要件
- 市税に滞納がないこと
- 10年以上(賃借型は5年以上)当該本社機能施設で事業活動を継続する予定であること
- 風俗営業等、宗教活動・政治活動を目的とする施設、特定の金融業等は対象外
- 暴力団関係者でないこと
- 賃借型移転は創業後1年以上かつ本社機能施設で常用雇用者数が5人以上であること
補助内容
- 対象経費: 建物等建設等経費、建物賃借経費、新規地元雇用経費
- 補助率: 建設型移転は10%(市内から市内の移転は5%)、賃借型移転は50%
- 上限額: 建設型移転は5,000万円、賃借型移転は年間500万円(賃借型は助成期間2年、初年度のみ適用)
備考
- 助成を受ける場合は、事業着手前に市からの認定を受ける必要があります。
関連資料
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