中小企業者・小規模企業者の信用保証料負担を100%補助します。
市内に本店登記または主たる事業所を有する中小企業者・小規模企業者が、滋賀県中小企業振興資金融資制度の対象融資を利用する際に支払う信用保証料を補助します。物価高騰等の影響を受ける事業者の負担を軽減し、経営の安定を図る制度です。
市内で事業を営み、セーフティネット資金、緊急経済対策資金、短期事業資金の利用に伴って発生する信用保証料の負担を抑えたい事業者向けです。資金繰りのために対象融資を利用し、保証料を支払った中小企業者や小規模企業者が申請を検討しやすい制度です。
加えて、令和8年4月1日から令和9年2月15日までの間に、令和8年度滋賀県中小企業振興資金融資制度の対象融資の実行を受け、信用保証料を支払っている必要があります。国税及び地方税を滞納していないこと、大津市暴力団排除条例に規定する排除措置対象法人等でないこと、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営む者でないことも要件です。特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人などは対象外です。
滋賀県中小企業振興資金融資制度のうち、セーフティネット資金、緊急経済対策資金、短期事業資金の融資を受け、その際に生じる信用保証料の支払いが対象です。
対象経費は信用保証料です。国、県その他の機関から信用保証料の補助を受ける場合は、その補助額を差し引いた額が補助対象経費になります。
補助対象となるのは、令和8年4月1日から令和9年2月15日までに実行された融資に係る信用保証料で、申請時点までに支払い済みのものです。補助額は補助対象経費に補助率を乗じて算出し、1,000円未満は切り捨てます。補助金の交付後に、同じ信用保証料について保証協会から返戻を受けた場合は、返戻額のうち市の補助割合に相当する額を返還します。申請は予算の範囲内で受け付けられます。
2026年09月01日 〜 2027年02月15日
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