期間要確認
国民健康保険 被保険者が死亡したとき(葬祭費)/大津市
国民健康保険の被保険者が死亡した際、葬祭執行者に一律5万円を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険の被保険者が死亡した場合、葬祭を行った葬祭執行者(喪主等)に対して葬祭費が支給されます。支給額は5万円です。申請は葬祭を行った日の翌日から2年以内に行う必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 葬祭を執り行った葬祭執行者(喪主等)
対象者・要件
- 支給対象は国民健康保険の被保険者が死亡したときの葬祭執行者であること
- 亡くなった方の国民健康保険被保険者番号が確認できる書類(資格確認書または資格情報のお知らせ等)が必要
- 本人確認書類が必要
- 葬祭執行者であることがわかる書類(葬儀の領収書・請求書、会葬はがきなど)が必要(葬儀の見積書のみでは不可)
- 預金口座が確認できる書類が必要
- 葬祭執行者以外が申請する場合は、葬祭執行者からの委任状が必要
- 他の健康保険から相当の給付を受けられる場合は支給できない場合がある
補助内容
- 上限額: 5万円
申請期間
2023年03月01日から
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