大月市国民健康保険の被保険者が、新型コロナ感染や疑いで療養のため働けなかった期間に支給される傷病手当金(一定要件・支給対象期間あり)。
大月市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給には申請が必要です。
適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までで、入院が継続する場合は最長1年6月までです。申請は、療養のため労務に服することができなかった日から2年間可能です。

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