期間要確認
国民健康保険被保険者に対する新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
大月市国民健康保険の被保険者が、新型コロナ感染や疑いで療養のため働けなかった期間に支給される傷病手当金(一定要件・支給対象期間あり)。
詳細情報
概要
大月市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給には申請が必要です。
対象者・要件
- 給与の支払いを受けている大月市の国民健康保険加入者であること
- 新型コロナウイルスに感染、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなくなったこと
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降に休んだ日があり、当該4日目以降が令和2年1月1日〜令和5年5月7日の間に属すること
- 給与等の支払いが受けられないか、あるいは一部減額されていること
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 支給対象日数
- 支給額には上限がある
- 給与等の全部又は一部を受ける場合は支給額が調整されるか支給されない場合がある
申請期間
適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までで、入院が継続する場合は最長1年6月までです。申請は、療養のため労務に服することができなかった日から2年間可能です。
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