空き店舗を活用した創業に対し、改修費などを支援します。
空き店舗などを活用して新たに事業を始める個人または法人を支援する制度です。大鰐町の市街化区域内で空き店舗等を借り上げて創業し、商業の振興と地域経済の活性化につながる取り組みが対象です。
町内の空き店舗を使って小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などを始めたい事業者や、既存の店舗とは別に新たな出店場所を確保して創業したい事業者向けです。店舗改修を伴う開業を考えている場合に利用しやすい制度です。
都市計画法に規定する市街化区域内で、空き店舗等を借り上げて行う小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、その他町長が認める事業が対象です。風俗営業、政治活動、宗教活動を目的とする事業は対象外です。
補助対象となる事業は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施するものです。補助金の交付決定後に工事等へ着手する必要があり、工事完了後は完了の日から30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
空き店舗等は、町内で1か月以上使用されていない店舗、事務所、空き家などです。店舗兼住宅の場合は、店舗部分と住居部分が明確に独立し、店舗部分専用の独立した出入口を有する必要があります。空き店舗は過去に事業の用に供されていたもの、空き家は過去に住居の用に供されていたものです。大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内の物件は対象外です。
交付申請時には、事業計画書、住民票の写しまたは法人の登記事項証明書、納税証明関係書類、位置図や現況写真、図面・見積書、賃貸借契約書または登記事項証明書、誓約書などが必要です。
2026年05月08日 〜 2026年12月28日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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改修費の2分の1を補助。転入して創業なら上限100万円、それ以外は50万円
町内の空き店舗を借りて店を始めたい人へ。2分の1以内という補助率、転入かどうかで50万円と100万円に分かれる上限、改修工事に取りかかってよい順番を、物件を探す段階から追っていきます。
補助率
対象経費の2分の1以内
消費税・地方消費税を除いた額で計算し、1,000円未満は切り捨てです。
補助上限
50万円から100万円
転入した個人や本店を移転した法人は100万円、それ以外は50万円です。
対象経費
改修の工事費と設計費
外装・内装、設備(水道・電気・ガス・空調)、付帯工事、設計が並びます。
| 税抜の対象経費 | 転入・本店移転の場合(上限100万円) | それ以外(上限50万円) |
|---|---|---|
| 80万円 | 40万円 | 40万円 |
| 160万円 | 80万円 | 50万円 |
| 240万円 | 100万円 | 50万円 |
物件選びの前に確かめたい条件
| 経費の種類 | 見積での分け方 | 実績報告で添える資料 |
|---|---|---|
| 外装・内装工事費 | 工事の種類ごとに行を分ける | 領収書の写し、改修前後の写真 |
| 設備(水道・電気・ガス・空調)工事費 | 設備ごとに行を分ける | 領収書の写し |
| 付帯工事費・設計費 | 本体工事と別の行にする | 領収書の写し |
| 自ら改修する場合の資材等購入費 | 品名ごとに購入先を残す | 領収書の写し |
要件に合わないと対象外になる主な場合
所有者が同一世帯・生計を一にする者・2親等以内の親族、または同じ法人等に属する人である場合、元の店舗が空き店舗になる出店、税の滞納、国や県の同様制度の利用は要件に合いません。風俗営業と政治・宗教活動を目的とする事業も対象外です。
書類の食い違いが出やすい場所
事業計画書の営業日数・時間と営業許可証の内容、図面・見積書と現況写真・改修前後の写真、賃貸借契約書の物件と申請書の所在地。この3組が同じ物件・同じ工事を指しているかを見直します。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
枝幸町内で事業を開始する際の施設整備・設備導入費の一部を助成し、創業と雇用の定着を支援します。
旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
鹿児島市内の空き店舗を活用した新規開業の整備費用を支援します
上三川町で新規出店や店舗改修を行う事業者を支援します
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。