東京圏から小矢部市へ移住し、就業や起業、テレワークに取り組む方を支援します。
東京23区の在住者や通勤者が小矢部市へ移住し、県のマッチングサイトに掲載された中小企業等への就業、地域課題の解決に資する社会的事業の起業、テレワーク継続などに取り組む場合に支給される移住支援金です。東京圏への一極集中の是正と、地方の中小企業等の人手不足解消を目的としています。
東京圏から小矢部市へ移住し、地元企業への就職やテレワーク継続、起業を通じて新しい生活基盤をつくりたい人向けの制度です。地域との関わりを持ちながら市内で働くことを考えている人にも適しています。
小矢部市に転入する前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に居住していた方、または東京圏内の条件不利地域以外に居住し、東京23区へ通勤していた方が対象です。あわせて、転入直前に連続1年以上、東京23区内に居住していた方、または東京圏内の条件不利地域以外に居住し東京23区へ通勤していた方である必要があります。
申請時点で小矢部市への転入後1年以内であり、申請日から5年以上継続して居住する意思が求められます。2人以上の世帯で申請する場合は、世帯員が移住元・申請時ともに同一世帯であり、世帯員全員が平成31年4月1日以降に小矢部市へ転入している必要があります。
一般就業、専門人材、テレワーク、起業、関係人口の各要件のいずれかに該当することが必要です。関係人口要件では、転入時に40歳未満であること、地域行事や地域イベントへの継続的な協力、ふるさとおやべ応援寄附金の複数回納付、転入前の継続居住実績に加え、農林水産業への就業、家業の継承、市内企業への就業のいずれかが求められます。
東京圏から小矢部市へ移住し、県のマッチングサイトに掲載された移住支援金対象求人への新規就業を行う取り組みが対象です。プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した就業、自己の意思での移住後に移住元の業務をテレワークで継続する取り組み、申請日前1年以内に起業支援金の交付決定を受けて行う起業も対象です。
申請後に要件を満たす職を辞した場合や、一定期間内に富山県外へ転出した場合は返還の対象になります。申請内容に虚偽があった場合も全額返還となります。
就業の場合は、週20時間以上の無期雇用契約で在職していること、新規雇用であること、申請日から5年以上継続勤務する意思が必要です。テレワークの場合は、自己の意思による移住であること、移住先を生活の本拠として移住元業務を継続すること、週20時間以上テレワークを実施することが求められます。関係人口要件では、地域行事等への継続的な協力や寄附の実績に関する確認書類が必要です。
2025年4月1日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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