期間要確認

住宅改修による固定資産税の減額制度について

耐震・バリアフリー・省エネ改修を行う住宅に対して、一定期間固定資産税が減額されます。

補助上限額

対象地域

栃木県

市区町村

小山市

実施機関

資産税課

詳細情報

概要

住宅の耐震改修、バリアフリー改修、または省エネ(熱損失防止)改修を行った場合に、該当する工事の内容や要件を満たすことで固定資産税が一定期間減額される制度です。改修の種類ごとに適用要件や減額率・限度が定められています。

こんな事業者におすすめ

  • 自ら居住する既存住宅の耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修を検討している方

対象者・要件

  • 耐震改修: 住宅が昭和57年1月1日以前から存在し、現行の耐震基準に適合する改修で1戸当たりの耐震改修工事費が50万円以上であること。工事完了時期や適用期間等の要件あり。
  • バリアフリー改修: 新築から10年以上経過した住宅で、工事費(補助金等を控除後)が50万円を超えること、改修後の床面積が50〜280平方メートルであること、居住者要件(65歳以上、要介護・要支援認定、障がい者等)を満たすこと等。
  • 省エネ改修: 平成26年4月1日以前から所在する住宅で、窓の改修を必須とした断熱改修等を行い、工事費(補助金等を控除後)が60万円を超えること等の要件を満たすこと。

補助内容

  • 対象経費: 建物・工事・改修費
  • 補助率: 2/3(長期優良住宅の認定を受けた場合の最高割合。通常の省エネ・耐震改修等は1/3または1/2等の定めあり)
  • 上限額: 適用ごとに面積等の上限あり(例: 耐震改修は1戸当たり120平方メートル相当分を限度、バリアフリーは100平方メートル分相当を限度、省エネは120平方メートル相当分を限度)

申請期間

(各改修ごとに工事完了時期等の適用期間が定められており、一般的には改修完了後3か月以内に申告書等の書類を資産税課へ提出する必要があります。)

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