概要
小山市が実施する制度で、住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を行った場合に、該当する家屋の固定資産税が一定期間減額されます。各改修ごとに適用要件(住宅の築年数や工事費の下限、床面積等)と減額率・適用期間が定められており、要件を満たす改修工事完了の翌年度から減額が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する既存住宅の耐震化やバリアフリー化、断熱改修などを行う居住者(賃貸住宅は一部除外)
対象者・要件
- 各改修で築年数、床面積、工事費の下限などの要件が設定されています。
対象となる取り組み
- 耐震改修(現行耐震基準に適合する改修で、1戸当たりの工事費が50万円以上等)
- バリアフリー改修(廊下拡幅、階段勾配緩和、浴室・トイレ改良、手すり設置、段差解消等)
- 省エネ(熱損失防止)改修(窓改修を必須とする断熱工事等)
補助内容
- 対象経費: 建物・工事・改修費
- 補助率: 耐震改修は原則で固定資産税の2分の1、長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2となります。バリアフリー改修・省エネ改修は改修後の翌年度分において3分の1相当の減額となり、長期優良住宅認定を受けた場合は3分の2に増える旨の規定があります。
- 上限額: 耐震改修は1戸当たり120平方メートル相当分、バリアフリーは100平方メートル分相当、省エネは120平方メートル相当分を限度とします。
対象経費の詳細
- 耐震改修:耐震改修工事に直接関係する工事費(1戸当たり50万円以上が要件)
- バリアフリー改修:自己負担額が50万円を超える改修工事(補助金等を差し引いた額で判定)、改修箇所例として廊下拡幅、浴室改良、引き戸への取替え等
- 省エネ改修:窓の改修を含む断熱工事等で、工事費が60万円を超えること等の要件が設定されています
主な要件・注意点
- 各改修ごとに築年数、床面積、工事費の下限、居住者の要件(バリアフリーでは65歳以上や要介護認定等)が定められています。
- 減額の適用は工事完了日が属する年の翌年度から始まります。
- 耐震改修の減額が適用されている年度に、バリアフリー改修・省エネ改修の減額を重ねて適用することはできません。
- 都市計画税や土地に対する固定資産税は減額の対象外です。
申請期間
改修完了後3か月以内に申告を行う必要があります。