概要
小山市では、中心市街地の活性化と出店促進を目的に、中心市街地で3か月以上空き店舗となっている店舗へ新たに出店した事業者に対し、内装改造費の一部を補助します。申請前に事前相談が必須で、工事完了後の請求に基づき交付されます。
こんな事業者におすすめ
- 中心市街地の空き店舗に新たに出店を検討している小売業、飲食業、サービス業の事業者
- 創業を予定しており、出店に伴う内装改造費の補助を受けたい個人(創業者)
対象者・要件
- 補助対象区域内(小山駅西口エリア、間々田駅西口エリアの指定区域)に面する通りに接した店舗であること
- 3か月以上事業で使われていない空き店舗であること
- 道路等から直接出入りできる専用の出入り口があること
- 地上1階、2階または地下1階の店舗であること
- 店舗が小売業、飲食業またはサービス業の店舗(事務所を除く)であること
- 飲酒業、風俗業、遊戯業等は対象外
- 店舗を転貸しないこと、住所地の市区町村税を滞納していないこと
- 事業計画書(創業者は創業計画書)を作成し、小山商工会議所または小山市おもいがわ商工会から経営指導を受け、確認書を受け取ること
- 補助を受けた店舗で事業を2年以上継続すること
補助内容
- 対象経費: 内装改造費(ただし厨房設備、冷暖房設備、引越費用は対象外)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 1,500,000
申請期間
2025年04月01日から