事業系生ごみの資源化にかかる収集運搬・処理委託費を支援します。
燃やすしかないごみの減量化と資源化を進めるため、事業系生ごみの資源化に取り組む事業者の委託費の一部を補助する制度です。市内に事業所を持ち、市内で事業活動を行う中小企業者等を対象に、食品廃棄物等を分別して資源化施設へ委託する取り組みを支援します。
事業系一般廃棄物のうち食品廃棄物等を分別し、廃棄物資源化施設への委託によって生ごみを資源化したい事業者に向いています。市内で事業活動を行い、収集運搬や堆肥化などの処理委託費を負担している事業者が検討しやすい制度です。
中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者等が対象で、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等も含まれます。あわせて、市内に事業所を有し、市内で事業活動を営んでいること、事業系一般廃棄物を食品廃棄物等とそれ以外に分別し、廃棄物資源化施設に食品廃棄物等の資源化を委託していること、市税の滞納がないことが必要です。
事業系生ごみの資源化のために、一般廃棄物処理業者へ収集・運搬を委託することや、堆肥化施設等へ処理を委託することが対象です。
補助額は、補助対象経費の2分の1に相当する額と、食品廃棄物等の重量1キログラムにつき30円を乗じて得た額のいずれか低い額です。なお、1,000円未満は切り捨てとなり、1会計年度において対象とする生ごみの量は50トンが上限です。
年度ごとの申請が必要で、最初に交付決定を受けた月から2年を限度として扱われます。廃棄物資源化施設への搬入開始には、施設が所在する市町村と小山市での協議が必要です。
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