業況悪化の指定業種に属する中小企業者が、経営安定資金の保証を受けやすくするための認定制度です。
全国的に業況が悪化している指定業種に属し、経営の安定に支障が生じている中小企業者を対象に、市町村長の認定を行う制度です。認定を受けると、信用保証協会による通常の保証枠とは別枠で、経営安定資金に対する保証を受けられます。
指定業種に属する事業を営み、売上の減少や原油等の仕入価格上昇の影響で資金繰りが厳しくなっている中小企業者向けの制度です。最近3か月の売上高等が前年同期より減少している場合や、原油等の価格上昇を製品価格に十分転嫁できていない場合に活用しやすい内容です。
指定業種に属する事業を営む中小企業者が、経営安定資金の保証認定を受けるための申請が対象です。売上減少、原油等仕入価格の上昇、営業利益率の低下といった経営悪化の状況に応じて認定を受ける仕組みです。
認定を受けた日から30日以内に金融機関へ申し込みます。セーフティネット保証4号と併用できますが、同じ枠で扱われます。
2026年10月01日 〜 2026年12月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
指定業種なら保証割合80%、別枠で2億8,000万円。認定の申請は12月31日まで
市の認定と、金融機関・信用保証協会の審査は別の関門です。指定業種の確認、3つの認定基準、認定後30日のルールまで、申請前に押さえたい順に整理します。
保証割合
80%
融資額のうち信用保証協会が保証する割合です。全額が保証されるわけではありません。
保証限度額
一般保証とは別枠で2億8,000万円
4号と併用できますが、同じ枠で数えられます。
認定の申請期間
2026年10月1日〜12月31日
認定後は、30日以内に金融機関へ申し込みます。
| 見るところ | 大洲市の案内 | 資金計画での読み方 |
|---|---|---|
| 保証割合 | 80% | 融資額の全額が保証されるわけではないため、返済計画は別に必要です |
| 保証限度額 | 一般保証とは別枠で2億8,000万円 | 上限の枠であり、借りられる額の約束ではありません |
| 4号との併用 | 併用できるが同じ枠 | 4号の認定を使う場合は、枠を共有する前提で考えます |
認定基準の選び方
| 書類 | 法人 | 個人事業主 | (イ)(ロ)(ハ)での違い |
|---|---|---|---|
| 決算書類 | 直近の決算書の写し(1期分) | 確定申告書の写し(1期分) | 3基準とも必要 |
| 登記・定款 | 履歴事項全部証明書または定款の写し | 不要 | インターネット登記情報の出力でも可 |
| 売上・仕入の資料 | 月別試算表、売上台帳など | 同左 | (ロ)は原油等の仕入価格が分かる伝票・請求書も必要 |
入口で止まりやすいもの
指定業種に該当しない、売上減少や利益率低下が基準の数字に届かない、認定を受けないまま保証付き融資を申し込もうとする、認定後の金融機関等の審査で希望に沿えない。この4つは、認定申請の前に見込みを持っておきたい点です。
兼業者の様式選びのまとめ

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