国民健康保険の被保険者が亡くなった際、葬祭を行った人に葬祭費15,000円を支給します。
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合に、葬祭を行った人に対して葬祭費を支給する制度です。支給額は15,000円で、葬祭を行った個人が対象となります。
国民健康保険の被保険者が死亡した際にその葬祭を行った人が申請できます。申請には本人確認書類と葬祭を行った人名義の金融機関口座番号が必要です。
2022-04-01から
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大洲市の国民健康保険で葬祭を行った方に一律15,000円が支給されます
国民健康保険の被保険者が亡くなられた際、葬祭を行った方が受け取れる給付金です。申請に必要な持ち物や2年の期限を踏まえて手続きを進められます。
補助上限
15,000円
制度全体の上限額です。

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創業前後の個別相談や全4回のセミナーを通じて、創業者証明の交付や登録免許税軽減・創業関連保証の特例など創業支援策の利用を支援します。