公共避難施設や防災拠点への再エネ・蓄電池・省エネ設備の導入を支援します。
公共避難施設や防災拠点として位置付けられた施設に、自立・分散型のエネルギー設備等を導入する事業を支援します。平時の脱炭素化と災害時のレジリエンス確保を同時に進めることを目的とした制度です。
地域防災計画や業務継続計画に基づく公共施設へ、再生可能エネルギー設備や蓄電池、省エネ設備、エネルギーマネジメントシステムなどを導入したい地方公共団体や、共同で事業を進める民間企業に向いています。災害時にも施設内でエネルギーを自立的に確保しながら、平時は自家消費で運用したい取り組みに合います。
地方公共団体が主な申請主体で、地方公共団体と共同申請する民間企業も対象です。対象施設は、公共施設のうち、地域防災計画で避難施設または防災施設として位置付けられている施設、広域防災拠点として位置付けられている施設、または業務継続計画により災害発生時に業務を維持するべき施設です。後者は、非常時優先業務として発災から概ね3日以内に優先業務を行う施設に限られます。
再生可能エネルギー設備、未利用熱活用設備、コージェネレーションシステム、定置用蓄電池、省エネルギー設備、自営線、車載型蓄電池、充放電設備、充電設備、エネルギーマネジメントシステム、変圧器、省エネ型浄化槽、断熱材などの導入が対象です。再エネ設備等は平時・災害時ともに導入施設で自家消費し、災害時に必要な特定エネルギー量を確保して自立的に稼働する機能が求められます。
工事費には本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費が含まれます。対象外として、申請手続費、官公庁等への申請・届出費、既存設備の撤去・移設費、単なる機能回復費、消耗品、建物躯体の基礎工事、技術実証・研究開発設備、事故・災害処理費、整地費、盛土・土壌改良工事費、安全フェンス費、浸水対策費、普及啓発用機器、気温計・日射計・消火器、保守管理費、ランニングコスト、売電関連費用は含まれません。
対象施設は、昭和56年6月1日以降の建築確認を得て建築された建築物、昭和56年5月31日以前でも耐震診断で耐震性ありとされた建築物、耐震改修済み建築物、または事業完了までに耐震改修を終える予定の建築物である必要があります。補助対象設備のうち省エネルギー設備を除くものは、耐震クラスSを確保した設置が求められます。
地方公共団体が作成するハザードマップに該当しない施設であることが前提で、浸水被害危険性地域や土砂災害警戒区域等に該当する場合は、発災時にも設備を稼働させる措置が必要です。国土強靱化地域計画が策定されていること、FIT/FIPによる売電を行わないこと、法定耐用年数を経過するまでJ-クレジット登録を行わないことも条件です。
申請は1申請につき1施設で、複数施設は同一申請者でまとめて申請できます。設計・監理・工事の契約方式を示し、補助対象経費で実施する部分を明確にする必要があります。業者選定は事前に行えますが、契約締結は交付決定日以降です。太陽光発電設備はパネル出力合計10kW以上が対象で、自然変動型再エネ導入時は蓄電池が必須です。車載型蓄電池は、外部給電可能な電気自動車またはプラグインハイブリッド車に搭載された蓄電池で、CEV補助金の補助対象車両一覧の銘柄に限られます。充放電設備と充電設備は車載型蓄電池とセットで導入する必要があります。
太陽光発電設備、蓄電池設備、EMSでIP通信機器を使用する場合はJC-STAR★1以上の適合ラベル製品を使用します。費用効率性は、太陽光発電設備が9万円/t-CO2、本補助金で省エネ設備を同時導入する場合は25万円/t-CO2、その他設備は25万円/t-CO2を超える部分が補助対象経費から除外されます。
2026年10月13日 〜 2026年11月13日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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