土地利活用促進バンクを活用した家屋取得に対し、固定資産税相当額を商品券で助成します。
土地利活用促進バンク制度を利用して土地を購入または賃貸借し、2年以内に家屋を取得した個人または法人を対象に、土地と家屋の固定資産税相当額を陸前高田地域共通商品券で支給します。対象となる家屋は、住宅、住宅兼店舗、店舗、貸家、事務所、事業所、倉庫などで、建築基準法に基づく建築確認申請を行い、確認済証の交付を受けたものです。
市内の土地利活用促進バンクを使って土地を確保し、事務所、事業所、店舗、倉庫などの建物を新たに取得した事業者に向いています。固定資産税相当額の支給を受けながら、土地と建物の利活用を進めたい場合に適しています。
土地利活用促進バンク制度を利用し、土地を購入または賃貸借して2年以内に家屋を取得した個人または法人が対象です。家屋の建設または購入時に、被災者(被災事業者)に対する各種支援制度を受けていないことも要件です。
土地利活用促進バンク制度を活用して取得した土地に、住宅、住宅兼店舗、店舗、貸家、事務所、事業所、倉庫などの家屋を建設または購入する取組が対象です。
対象となる土地は、高田地区、今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内のかさ上げ部・平地部に換地され、土地利活用促進バンクに登録された土地です。売買や賃貸借の交渉、契約は当事者間で行います。対象物件に対する当該年度分の固定資産税を完納した後に申請します。
当該年度分の固定資産税を完納後
| 参考資料 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
家を建てたあとの固定資産税が商品券で届く。年20万円上限、10年間、最大100万円
土地利活用促進バンクを通して土地を取得し、2年以内に家屋を持った人への助成です。いくらまで届くのか、どの土地が対象なのか、申請までの順番を、土地を買う契約より前の段階から追っていきます。
年間の上限
年20万円まで
その年の土地と家屋の固定資産税相当額が、この額を超えれば20万円で止まります。
助成の期間
10年間
家屋を取得した後、固定資産税が毎年かかる間の負担を和らげる形です。
受け取りの合計
最大100万円
陸前高田地域共通商品券での支給で、現金の振り込みではありません。
| 固定資産税相当額の年額(土地+家屋)の例 | その年に受け取れる額 | 累計100万円との関係 |
|---|---|---|
| 年8万円 | 8万円 | 10年間で80万円。100万円には届かない |
| 年12万円 | 12万円 | 9年目の途中で累計100万円に届く |
| 年20万円 | 20万円 | 5年分で累計100万円に届く |
| 年25万円 | 20万円(年間上限で止まる) | 5年分で累計100万円に届く |
土地利活用促進助成事業の入口になる3条件
申請に使う3点の書類と、見分けておくもの
助成を受けられない可能性が高い場面
被災者・被災事業者向けの支援制度を家屋の建設・購入時に使った場合、建築確認申請を経ていない建物、そしてバンクに登録されていない土地や区画整理区域の外の土地に建てた場合は、助成を受けられない可能性が高くなります。
書類どうしで揃えておきたい点
申請者の名義(個人か法人か)、対象物件の地番と家屋番号、課税明細書でバンク取得分として印をつけた行。この3点が、交付申請書と検査済証の写しの内容とずれていないかを、提出前に1枚ずつ見比べます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
市内で工場等を新設・増設する事業者に対し、固定資産税相当額や新規雇用に対する奨励金を支給し、雇用拡大と産業振興を支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
常滑焼の食器購入費の一部を補助し、市内飲食店・宿泊施設による器を用いた食の提供による観光振興を支援します。
焼津市内で工場・物流施設・研究所を新設・増設する企業の用地取得や設備投資・新規雇用を支援し、最大3億円を補助します。