新規漁業就業者の定住と就業を、家賃・資格取得費・就学用品費の助成で支援します。
六ヶ所村で新たに漁業を営み、村の漁業振興に寄与する人を対象に助成する制度です。村内での定住を前提とした新規漁業就業者の生活基盤づくりを支える内容で、家賃支援、資格取得支援、就学用品購入支援の3つの事業があります。
村内で漁業に就業し、定住しながら漁業の担い手として働きたい人に向いています。あわせて、漁業に必要な資格や免許の取得、村内小中学校に通う子どもの学用品の購入負担を抑えたい場合にも活用しやすい制度です。
村に住所を有し、漁業への就業意欲が高く、本村の漁業の担い手として定住意思がある人が対象です。申請年度の4月1日時点で18歳以上45歳未満であり、村内漁業協同組合の組合員で、漁業就業後5年以内の人が該当します。年間90日以上、漁業所得を主として生計を営む目的で漁業に従事する人も対象です。
同趣旨の他の助成を受けている人、村税等の滞納がある人、その他村長が不適当と認める人は対象外です。
村内の賃貸住宅の家賃負担を支える家賃支援、漁業に必要な資格や免許の取得費用を支える資格取得支援、村内小中学校に在籍する児童生徒の学用品や通学用品、新入学時の学用品購入を支える就学用品購入支援が対象です。
家賃支援事業は、村内の民間賃貸住宅の賃借料が対象です。共益費や駐車場料金など、居住以外の費用は対象外です。
資格取得支援事業は、小型船舶操縦士免許、中型自動車免許、フォークリフト運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習、第3級海上特殊無線技士の養成講習会にかかる費用が対象です。小型船舶操縦士免許は講習会受講料と受験料など、中型自動車免許は入学金、技能教習料、学科教習料、教材費、証明写真、適性検査料、修了検定料、仮免許試験手数料、仮免許交付手数料、卒業検定料が対象です。
就学用品購入支援事業は、学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費が対象です。新入学児童生徒学用品費には、ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨傘、上履き、帽子などが含まれます。
助成対象期間は新規漁業就業者の就業開始後5年度目までです。資格取得支援事業は同一年度内に1人1回まで申請できます。資格取得支援事業は、試験等の結果、資格等の取得に至らなかった場合でも申請できます。
就学用品購入支援事業は、購入した学期の末日までに申請します。家賃支援事業と資格取得支援事業は、交付決定後に内容を変更、中止、廃止する場合、あらかじめ承認申請が必要です。ただし、交付決定額総額の20%以内の変更は不要です。実績報告は事業完了日または廃止承認日から30日以内です。
交付決定額の範囲内で概算払が可能です。申請取下げは、交付決定及び額の確定通知を受けた日から14日以内です。不正受給や、交付決定日から起算して5年以上漁業に従事できなかった場合は、交付決定が取り消されることがあります。
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