インターンシップ受入れや採用面接、外国人材の雇用にかかる費用を支援し、地域の人材確保を後押しします。
市内事業者が行うインターンシップの受入れ、採用面接、外国人材の雇用に要する費用の一部を補助する制度です。人材・労働力の確保に向けた取組を支援し、地域産業の維持と活性化を図ります。採用活動枠と外国人材雇用促進枠があり、取組内容に応じて上限額が異なります。
市内で人材確保を進めたい事業者や、インターンシップの受入れ、採用面接の実施、外国人材の採用・受入れに伴う費用負担を抑えたい事業者に向いています。外国人材の生活支援や交通費支援まで含めて、採用後の定着に関わる取り組みも対象です。
市内に住所または事業所がある中小企業者、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人が対象です。市税等を滞納していないこと、補助事業を適正かつ確実に実施できること、佐渡市暴力団排除条例の暴力団・暴力団員に該当しないことが求められます。系統出荷による収入が主である個人農林水産業者は対象外です。
採用活動枠では、インターンシップの受入れと、採用面接にかかる費用が対象です。外国人材雇用促進枠では、特定技能、技能実習、技術・人文知識・国際業務、介護、特定活動の受入れに関する費用を支援します。あわせて、紹介事業者への手数料、生活支援のための家電購入やWi-Fi設備、自転車購入、バス定期券の購入費も対象です。
インターンシップ受入れでは、受入学生の船賃は2等カーフェリー往復分が対象です。面接に係る費用は、面接を受ける者に支払う交通費、船賃、宿泊費が対象です。外国人材雇用促進枠の生活支援では、家電購入費とWi-Fi設備、自転車購入費を支援し、工事費用と設置費用は対象外です。
補助事業に着手する前に申請する必要があり、交付申請前に契約や支払い等に着手した事業は対象外です。対象経費が重複する他の補助制度との併用はできません。インターンシップ受入れ、面接、手数料支援、生活支援、交通費支援にはそれぞれ利用回数や人数の上限があり、外国人材雇用促進枠では採用初年度のみ、同一人で1回のみなどの条件があります。交付決定後の内容変更や中止、廃止には事前の申請と承認が必要です。実績報告は事業完了後20日以内または令和9年3月10日のいずれか早い日までに提出します。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
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本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
介護現場の人材育成・業務負担軽減・設備導入を総合的に支援する東京都の施策です。
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。