保険診療による不妊治療と併せて実施する先進医療費用の一部を助成します
佐賀県では、保険診療による不妊治療(生殖補助医療)と併せて、国が認める先進医療を受けた方に対し、その費用の一部を助成します。本事業は、先進医療に係る費用(10割負担となる部分)の7割を助成するもので、経済的な負担を軽減し、不妊治療に取り組む夫婦を支援することを目的としています。
保険診療による生殖補助医療と併せて、厚生労働省が告示する先進医療を受けた方で、佐賀県内に居住している夫婦が対象です。これから治療を受ける方や、すでに治療中の方で、先進医療の費用負担を軽減したいと考えている方に適した制度です。
申請時に夫婦のいずれか一方又は両方が佐賀県内に居住していることが条件です。また、保険診療による不妊治療と併せて、国が認める先進医療を受けた方が対象となります。なお、自費診療と併せて実施した場合や、一般不妊治療(人工授精など)は対象外です。
原則として1回の不妊治療が終了した日から3か月後の日まで(閉庁日の場合はその翌開庁日)です。ただし、治療終了が1月の場合は同年3月末日まで、2月〜3月の場合は治療終了日から3か月後の日または同年5月末日のうちいずれか早い日までとなります。
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